UL Solutions Inc. · NYSE:ULS
UL Solutions — UL Japan — UL Online Seminar: Latest Information on the Telecommunications Business Act (July 2015)
38 slides from UL Solutions's conference presentation, Jul 2, 2015
Slide 1: ULオンラインセミナー 電気通信事業法の最新情報
ULオンラインセミナー 電気通信事業法の最新情報 T AD15xxxx007 R 007-ACxxxx 2015年7月2日 UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2014
Slide 2: 本日の講師及び司会
本日の講師及び司会: <講師> 荒川 闊 (アラカワ ヒロシ) コンシューマーテクノロジー事業部 コマーシャルグループ 携帯チーム 主幹 UL Japan, Inc. [email protected] <司会> 中里 啓 (ナカザト サトシ) コンシューマーテクノロジー事業部 コマーシャルグループ マーケティング マネージャー UL Japan, Inc. [email protected] 2
Slide 3: オンラインセミナー参加のご注意
オンラインセミナー(Webinar)参加のご注意: • 本日は、お忙しいところ、本セミナーにご参加戴き、厚く御礼申し上げます。 • 本セミナーの進行をスムーズに行うため、参加者の皆様のマイクはミュート にして戴く様お願い申し上げます。 • 参加者の皆様からのご質問は、随時、画面右下の「チャットボックス」に入 力戴けます。 • ご質問に対しては、後日、担当の者より回答させて戴きます。 • 本セミナーから退出される際には、簡単なアンケートの記入にご協力お願い 申し上げます。 • 本セミナーの資料は、後日メールにて配信致します。また、本セミナーの録 音版は、後日レコーディングセッションとしても閲覧可
Slide 4: Agenda
Agenda • はじめに • 技術基準認証の概要 • Bluetooth/ Wi-Fi機器における電気通信事業法の認定 について • 移動電話機(3G/LTE/VoLTE)等に関する最新情報 • その他、申込時に必要な書類、ラベル表記等 4
Slide 5: はじめに
はじめに 1. これからご案内する情報は、弊社が整理しまとめたもので あり、MRA国際ワークショップ資料等の一部を引用してい ます。 2.可能な限り最新の情報をご案内いたしますが、最終・確 実な情報であることの保証はできかねます。最新情報は お客様自身でもご確認戴きます様お願い致します。 5
Slide 6: Agenda
Agenda • はじめに • 技術基準認証の概要 • Bluetooth/ Wi-Fi機器における電気通信事業法の認定 について • 移動電話機(3G/LTE/VoLTE)等に関する最新情報 • その他、申込時に必要な書類、ラベル表記等 6
Slide 7: EE Bl eRe fie CM ARE OMe
EE Bl eRe fie CM ARE OMe SORES J iK 38 te ia +o as E i Wo im ne 7 HE UK aS Ge tk 38 0 we HE hic) a ] wo 1) IK ie ig B Ht ‘| # ro we Hy +6 1S = ffi ee as bP EB | et aa 36
Slide 8: 電波法認証、電気通信事業法認証が必要な通信機器
電波法認証、電気通信事業法認証 またはその両方が必要な通信機器(一例) 電波法 電気通信事業法 -無線基地局, -携帯電話 -家庭用電話機 -車載無線 -Wi-Fi -FAX, Modem, -トランシーバ等 -Bluetooth - パソコン -コードレス電話等 -PBX等 R R T T 8
Slide 9: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 9
Slide 10: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 10
Slide 11: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 11
Slide 12: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 12
Slide 13: 端末機器の区分
端 末 機 器 の 区 分 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 13 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm
Slide 14: Agenda
Agenda • はじめに • 技術基準認証の概要 • Bluetooth/ Wi-Fi機器における電気通信事業法の認定 について • 移動電話機(3G/LTE/VoLTE)等に関する最新情報 • その他、申込時に必要な書類、ラベル表記等 14
Slide 15: Bluetooth/Wi-Fi機器における電気通信事業法の認定について
Bluetooth/ Wi-Fi機器における電気通信事業法の認定について ・電気通信回線を経由して通信を行うBluetoothヘッドセット、 Wi-Fi機器等は、 直接回線接続することがない 場合でも端末設備等規則第9条の対象機器となり認定が必要。 ・第9条に該当する端末は、端末設備であって電波を使用するもののうち、 利用者からの接続の請求を拒め ないもの(平成6年郵政省告示第72号)の 第1項として 「端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備」に規定。 ・すなわちBluetooth 、Wi-Fi等の無線設備を端末間で使用し、電気通信回線設備を通じて情報をやり取
Slide 16: 参考資料:端末設備等規則第9条についての見解
参考資料:電気通信事業法に基づく端末設備等規則第9条についての見解 (2010年JATE,JVLATE作成) 解 説 「端末設備内において電波を使用する端末設備」は、端末設備等規則第9条に基づき認定対象設備となります。 ・使用する無線設備の区別と一般的な無線通信手順を別表に示します。 具体的な審査対象の範囲は、別図(ケース1、2、3)の通りです。 既認定機器の後位に接続されるようなケースは、その大半が10/100BASEのインターフェースですので、その インターフェースを分界点として 原則としてD認定を行います。ただし、前位の機器がA又はCに特定される場合は、 特定されるA、C認定を行うことに
Slide 17: 別表:端末設備内で電波を使用する端末
別表:端末設備内で電波を使用する端末 使用する無線設備の区別 一般的な無線通信手順 ・微弱無線局 (法 第4条第1号) △ ・コードレス電話の無線局 (設 第49条の8) △ ・デジタルコードレス電話の無線局 (設 第49条の8の2) ○ ・テレメーター用等の特定小電力無線局 (設 第49条の14) △ ・体内埋込型医療用データ伝送用の特定小電力無線局 (設 第49条の14) △ ・ミリ波データ伝送用等の特定小電力無線局 (設 第49条の14) △ ・動物検知通報システム用の特定小電力無線局 (設 第49条の14) △ ・小電力セキュリティシステムの無線局 (設 第49条の17) △ ・小電力
Slide 18: 第9条の審査対象の範囲(1/3)
第9条の審査対象の範囲(1/3) • ケース1 : 端末設備内において別表の電波を使用する端末設備は、ケース1として 通常の審査方法となります。 公衆通信回線 又は専用通信回線等 既認定 機器 構成機器 DTE等 又は 構成機器 A B 申込機器の範囲 出典:総務省HP「電気通信事業法に基づく端末設備等規則第9条についての見解」 http://www.soumu.go.jp/main_content/000156188.pdf 18
Slide 19: 第9条の審査対象の範囲(2/3)
第9条の審査対象の範囲(2/3) ケース2 : 子機(既認定品)に接続される親機の場合(一般的な無線通信手順) 公衆通信回線 又は専用通信回線等 既認定 機器 構成機器 既認定機器 DTE等 A B 又は 申込機器の範囲 出典:総務省HP「電気通信事業法に基づく端末設備等規則第9条についての見解」 http://www.soumu.go.jp/main_content/000156188.pdf 19
Slide 20: 第9条の審査対象の範囲(3/3)
第9条の審査対象の範囲(3/3) ケース3 : 親機(既認定品)に接続される子機の場合(一般的な無線通信手順) 公衆通信回線 又は専用通信回線等 既認定機器 A (公衆無線アク セスポイント等) *公衆無線LAN型接続形態の場合 構成機器 DTE等 B 公衆通信回線 又は専用通信回線等 既認定機器 C 申込機器の範囲 出典:総務省HP「電気通信事業法に基づく端末設備等規則第9条についての見解」 http://www.soumu.go.jp/main_content/000156188.pdf 20
Slide 21: 参考:端末設備等規則(第9条)
参考:端末設備等規則(第9条) 第九条 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の 各号の条件に適合するものでなければならない。 一 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別す るための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有するこ と。 二 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところに より判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大 臣が別に告示するものについては、この限りでない。 三 使用される無線設備
Slide 22: Agenda
Agenda • はじめに • 技術基準認証の概要 • Bluetooth/ Wi-Fi機器における電気通信事業法の認定 について • 移動電話機(3G/LTE/VoLTE)等に関する最新情報 • その他、申込時に必要な書類、ラベル表記等 22
Slide 23: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 23
Slide 24: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
ADF15 0001 007 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 24
Slide 25: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 25
Slide 26: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 26
Slide 27: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 27
Slide 28: Agenda
Agenda • はじめに • 技術基準認証の概要 • Bluetooth/ Wi-Fi機器における電気通信事業法の認定 について • 移動電話機(3G/LTE/VoLTE)等に関する最新情報 • その他、申込時に必要な書類、ラベル表記等 28
Slide 29: 認証の流れ
認 証 の 流 れ 申込者(認証取扱業者) 登録認定機関(UL Japan) (1)設計認証の申込 技術基準適合認定等申込書 ①機器概要説明書 ②試験結果報告書等書類 ③外観図 ④接続系統図 ⑤ブロック図 ⑥操作マニュアル⑦確認方法書 等 (2)申込受付、仮認可番号の通知 ・設計書類の審査 (3)審 査 ・試験または試験報告書の審査 ・確認方法書の審査等 (4)認証(または拒否)の通知 (5)設計合致検査及び検査記録書の作成、10年保存 (6)総務省への認証機器の報告(UL J) 検査記録書 ・設計認証を受けた者の氏名又は名称 ① 検査に係る設計認証番号 ・端末機器の種類 ② 検査を行った年月
Slide 30: Bat mae
Bat mae 1 ‘Be GS 2: Hw A RE HE OG Ea co 5 # PRR AL UL Japan Be Ret BRR oR BA eRe BRA BG Bp anreonatene. RHE ALEC T ODA FHC RON RERELET, 7 Waal Th GEARS ft BAA RRA OME A mp BAG EREOMEK LOR GEMM OREF ERI ROC, MWROUMEEMRATHASLET. BRAG EREBGAS ROME LOBARE OR WE E OE (Rika: ) BRUM TRE RCA ROME LSA ROB BE
Slide 31: 申込書添付書類
申 込 書 添 付 書 類 添付資料名 添付資料の内容 端末機器の名称,用途,構成,機能及び仕様の概要について説明した資料. 〔備考〕①複数の端末機器名を付すものについては,れに対応する外観、機能等の差異を明記する. 1.機器概要説明書 ②複数の構成機器により一の申請機器が構成されるものについては,機器の構成,構成機器の名称,実装数量を記載する. 端末機器について,技術基準等に適合していることを説明した資料で.かつ次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載説明し た資料で、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示 す書 類を
Slide 32: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 32
Slide 33: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 33
Slide 34: 認証ラベルの表示
①大きさは直径3mm以上(2014年9月1日より緩和) ② 材料は容易に損傷しないもの ③ 地色は適宜(ただし表示を容易に識別できること) 最初の文字は端末機器種類に従い次表定めるとおりとする 端末機器の種類 記号 アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される端末機器 A 無線呼出用設備に接続される端末機器 B 総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 C 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 D インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器 E インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器 F 端末機器の種類(条件設計認証および条件認
Slide 35: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 35
Slide 36: 出典:総務省MRA国際ワークショップ2015
出典:総務省MRA国際ワークショップ2015 「⑥日本における電気通信端末機器の基準認証制度の近況」 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/26/japan/pdf/index.htm 36
Slide 37: 最後に UL Japanの認証サービスをご活用ください
最後に UL Japanの認証サービスをご活用ください。 T AD15xxxx007 R 007-ACxxxx * T と R のOne-Stop サービス運用中!! 電波法に基づく「工事設計認証」と電気通信事業法に基づく「技術基準設 計認証」の一括受付、審査、試験、認証を実施中。 *VoLTE方式を含めたモバイル機器の試験を完全実施!! モバイル試験設備を完備し、現在運用中。 *更に更に携帯電話のキャリア認定試験(CAT: Carrier Acceptance Test)も実施中!! 37
Slide 38: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました。 本セミナーにおいてご不明な点、ご質問、また試験の日程調整、 試験費用など以下宛先までお気軽にお問合せください。 お手数ですが、退出される際に、アンケートにお応え戴けます様お願い申し 上げます。 ≪問合せ先≫ 株式会社 UL Japan コンシューマーテクノロジー事業部 E-mail : [email protected] 38