Fast Accounting Co.,ltd. · TSE:5588

Fast Accounting Co.,ltd — Investor Presentation (May 2023)

34 slides from Fast Accounting Co.,ltd's investor presentation, May 2023

  1. Slide 1: インボイス制度 オンライン説明会 基礎編

    インボイス制度 -オンライン説明会- ~ 基礎編 ~ 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室

  2. Slide 2: 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために

    【適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-】 適格請求書等保存方式 の概要 - インボイス制度の 理解のために - この資料では、分かりやすさの観点から以下の名 令和5年10月1日 称を使用しています (パンフレットは正式名称を使用) 消費税の仕入税額控除の方式は ・ インボイス : 適格請求書 適格請求書等保存方式に ・ インボイス制度 : 適格請求書等保存方式 ・ インボイス発行事業者 : 適格請求書発行事業者 ・ 簡易インボイス : 適格簡易請求書 国 税 庁 ・ 返還インボイス : 適格返還請求書 この社会あなたの税がいきている (令和4年7月) ※ このパンフレット

  3. Slide 3: 消費税の基本的な仕組み

    消費税の基本的な仕組み <パンフレットP2> 消費税額の計算方法等 > 課税売上げに係る消費税額から、課税 ○ 仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の要件 仕入れ等に係る消費税額を差し引いて を満たすことが必要です。 ※ 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高か (「仕入税額控除」といいます。)計 ら納付する消費税額を計算する「簡易課税制度」を選択できます (事前に届出書の提出が必要です。)。 算します※。 [参考] 納付税額は、国税の消費税額と、その消費税額から計算した 地方消費税額を合計した金額です。 計算方法 課税売上げに 課税仕入れ等に 消費税額 = 係る消

  4. Slide 4: 本日の説明項目

    本日の説明項目… 1 インボイス制度の概要 2 インボイスの記載事項 3 売手の留意点(インボイス発行事業者の義務等) 4 買手の留意点(仕入税額控除の要件) 5 税額計算の方法等 6 インボイス発行事業者の登録申請手続 3

  5. Slide 5: インボイス制度の概要

    1 インボイス制度の概要 <パンフレットP5> インボイス制度とは ○ 買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳 > 複数税率に対応したものとして開始される、仕 簿のほか、売手から交付を受けた「インボイス」等 入税額控除の方式です。 の保存が必要となります。 ○ 買手が作成した仕入明細書等による対応も可能で す。 開始時期 > 令和5年10月1日に開始されます。 インボイスとは > 「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税 ○ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称 は問いません。 額等を伝えるための手段」であり、登録番号の ○ インボイスの交付に代えて、電磁的記録(インボ ほか、

  6. Slide 6: インボイスの記載事項

    2 インボイスの記載事項 【現行の区分記載請求書等保存方式】 【インボイス制度】 ※ インボイス制度までの4年間における ~令和5年9月 令和5年10月~ 暫定的な仕入税額控除方式 【イメージ】 【イメージ】 請求書 【記載事項】 請求書 【記載事項】 ○○㈱御中 ○○㈱御中 ㈱△△ ① 請求書発行者の氏名又は名称 ㈱△△(T1234…) 区分記載請求書に以下の事項 ② 取引年月日 が追加されたもの ●年■月分 請求金額 43,600円 ●年■月分 請求金額 43,600円 ③ 取引の内容 ① 登録番号 ■月1日 割りばし 550円 ■月1日 割りばし 550円 《課税事業者のみ登録可》 ■月

  7. Slide 7: 記載に当たっての留意点 仕入明細書等による対応

    2 インボイスの記載事項 <パンフレットP7> 記載に当たっての留意点 Point 仕入明細書等による対応 ○ インボイス制度においても、買手が作成する一定の事項が記載された仕入明細書等を保存することに より仕入税額控除の適用を受けることができます(課税仕入れの相手方(売手)において課税資産の譲 渡等に該当するものに限ります。) 。 ○ その場合、記載する登録番号は課税仕入れの相手方(売手)のものとなる点や、現行と同様、課税仕 入れの相手方(売手)の確認を受けたものに限られる点に留意が必要です。 【例】 課税仕入れの相手方の確認を受ける方法 ② 課税仕入れの として、この例のような文言を記載し

  8. Slide 8: 記載に当たっての留意点 複数の書類による対応

    2 インボイスの記載事項 <パンフレットP8> 記載に当たっての留意点 Point 複数の書類による対応 ○ インボイスとは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一の 書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。 ○ 例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、こ れら複数の書類を合わせて一のインボイスとすることが可能です。 【例:請求書と納品書で記載事項を満たす場合】 納品書番号 ⑥ (関連の明確化) ② ④ ③ ⑤ 登録番号 T1234567890123 ① 記載事項 ① インボイス発行事業者の氏名又は名称

  9. Slide 9: 税率ごとに区分した消費税額等の端数処理

    2 インボイスの記載事項 <パンフレットP9> 記載に当たっての留意点 Point 「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理 ○ インボイス制度においては、インボイスに記載すべき「消費税額等」の計算方法が定められており、取引に係る税抜価額 又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10%又は8%(税込みの場合は10/110又は8/108)を乗じて 得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。 ○ したがって、インボイスの記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の インボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行います【例①】

  10. Slide 10: 売手の留意点 インボイス発行事業者の義務

    3 売手の留意点 <パンフレットP10> インボイス発行事業者の義務 > インボイス発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。 ○ インボイスの交付 取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、インボイス(又は簡易インボイス)を交付する ○ 返還インボイスの交付 返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、返還インボイスを交付する ○ 修正したインボイスの交付 交付したインボイス(又は簡易インボイス、返還インボイス)に誤りがあった場合に、修正したインボイス(又は簡易イン ボイス、返還インボイス)を交付する ○ 写しの保存 交付したインボイス(又は簡易インボイス、返還インボイス)の

  11. Slide 11: 買手の留意点 仕入税額控除の要件

    4 買手の留意点 <パンフレットP14> 仕入税額控除の要件 > 一定の事項を記載した帳簿及びイン ○ 課税期間の末日の翌日から2月を経 ボイスなどの請求書等の保存が仕入 過した日から7年間保存する必要があ 税額控除の要件となります。 ります。 > 免税事業者や消費者など、インボイス ○ ただし、一定の期間は、一定の要件 発行事業者以外の者から行った課税仕 の下、仕入税額相当額の一定割合を、 入れは、原則として仕入税額控除の適 仕入税額として控除できる経過措置が 設けられています。 用を受けることができません。 ~令和5年9月 令和5年10月~ 【区分記載請求書等保存方式】 【インボイス制度】

  12. Slide 12: 保存が必要となる請求書等の範囲

    4 買手の留意点 <パンフレットP14> 保存が必要となる請求書等の範囲 > 仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等には、以下の ものが含まれます。 ① 売手が交付するインボイス又は簡易インボイス ② 買手が作成する仕入明細書等 (課税仕入れの相手方(売手)において課税資産の譲渡等に該当するもの で、インボイスの記載事項が記載されており、課税仕入れの相手方(売 手)の確認を受けたものに限る。 ) ③ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品 等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡につ いて、受託者から交付を受ける一定の書類 ④ ①から③の書

  13. Slide 13: インボイス制度における特例について

    〇 買手の留意点 インボイス制度における特例について ○ インボイス制度においては、原則として帳簿とインボイスなどの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となる。 また、インボイス発行事業者(売り手)は、課税事業者の求めに応じて、インボイスの交付義務が生じる。 ○ ただし、事業の性質上、インボイスを交付することが困難な一定のものは、インボイスの交付義務が免除される。 ○ また、インボイスの交付を受けることが困難な一定の場合は、(売り手のインボイス交付義務の有無にかかわら ず)買い手は一定の記載をした帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能となる。 <売り手の特例> <買い手の特例> <適格請求書の交付義務

  14. Slide 14: その他の現行との相違点

    4 買手の留意点 <パンフレットP15> Point その他の現行(区分記載請求書等保存方式)との相違点 ○ 現行においては、「3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつきや むを得ない理由があるとき」は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる 旨が規定されていますが、インボイス制度の開始後は、これらの規定は廃止されます。 ○ 現行では、仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分 して合計した税込対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自ら が、その取引の事実に基づき追記することがで

  15. Slide 15: 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

    4 買手の留意点 <パンフレットP16> 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置 ○ インボイス制度の開始後は、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者(以下「免 税事業者等」といいます。)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けること ができません。 ○ ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定 割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。 インボイス制度の開始 開始 ※ この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保

  16. Slide 16: 税額計算の方法

    5 税額計算の方法等 <パンフレットP16> 税額計算の方法 > 令和5年10月1日以降の売上税額及び ① インボイスに記載のある消費税額等を積み 上げて計算する「積上げ計算」※ 仕入税額の計算は、「積上げ計算」又は ② 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算 「割戻し計算」を選択できます。 する「割戻し計算」 《 売上税額 》 《 仕入税額 》 【積上げ計算】 【積上げ計算】※ インボイスに記載した消費税額等の合計額に 仕入税額は インボイスに記載された消費税額等の合計額 「積上げ計算」 78/100を掛けて消費税額を算出する方法で に78/100を掛けて消費税額を算出する方法 のみ適用可

  17. Slide 17: インボイス発行事業者になる(登録を受ける)には

    6 インボイス発行事業者の登録申請手続<パンフレットP17> インボイス発行事業者になる(登録を受ける)には > インボイス発行事業者の登録申請手続が必要です。 > 登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けなければインボイスを交 付できません。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。 > 税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知および公表が 行われます。 ① 通知される登録番号の構成は、次のとおりです。 法人番号を有する課税事業者は、T+法人番号 上記以外の課税事業者(個人事業者及び人格のない社団等)は、T+13桁の数字 ② e-Taxで登録申請し、登録通知につ

  18. Slide 18: 登録申請のスケジュール

    6 インボイス発行事業者の登録申請手続<パンフレットP18> 登録申請のスケジュール 登録申請手続は 令和5年9月30日までに登録申請手続 令 和 3 年 10 月 1 日 が行われた場合は、令和5年10月1日を から開始しています。 登録開始日として登録を受けることとなります。 令和3年10月1日 令和5年10月1日 インボイス制度 の開始 〇 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています(詳しくは参 考資料4参照)。 〇 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間にインボイス発行事業者の登録を受 ける場合

  19. Slide 19: 登録に当たっての留意点

    6 インボイス発行事業者の登録申請手続<パンフレットP19> Point 登録に当たっての留意点 ○ インボイス発行事業者になると… → 基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限 り、消費税の申告が必要です。 → 取引の相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは、インボイスを 交付しなければなりません(交付義務)。 ○ 経過措置(スライド17)の適用を受ける場合、登録を受けた日から2年を経過す る日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできない(登録を受け た日が令和5年10月1日の属する課税期間である場合を除きます。)ため、「適格請

  20. Slide 20: 本日のまとめ

    本日のまとめ ポイント1 登録申請 ポイント2 記載事項 請求書 ○○㈱御中 インボイスは、登録を受けた事業者のみが交付できます。 インボイスは、これまでの請求書 ㈱△△(T1234…) 登録には申請が必要です(申請書はe-Taxにより提出可)。 や領収書に記載事項(登録番号、 ●年■月分 請求金額 43,600円 適用税率、消費税額)を追加する イメージです(受領者による“追 ■月1日 割りばし 550円 ■月3日 牛 肉 ※ 5,400円 事業者 税務署 記”は不可)。 : 合 計 43,600円 10%対象 22,000円 内税 2,000円 8%対象 21,600円 内税 1,600円

  21. Slide 21: インボイス制度対応に向けた準備のポイント

    (参考)インボイス制度対応に向けた準備のポイント 制度内容を理解の上、売手と買手のそれぞれの立場として 準備が必要な事項を整理しておきましょう 売手としての準備 □ 自身が行う取引についてインボイスの記載事項を満たす書類を整備 (請求書、納品書、レシートなど) □ インボイスの交付方法(電子インボイスの提供など)を検討 □ 必要に応じて、レジや経理・受注システムなどのシステム改修など □ 継続的な取引の相手先(買手)に対して、 ①登録番号、②インボイスの様式や交付方法の認識共有など 買手としての準備 □ 必要に応じて、経理・発注システムなどのシステム改修等。 □ 継続的な取引の相手先(売手)に

  22. Slide 22: インボイス制度に関するお問い合わせ先

    インボイス制度に関するお問合せ先 <パンフレットP23> インボイス制度に関するお問い合わせ先 ○ 税務相談チャットボット(インボイス制度) チャットボットの ご利用はこちらから ご質問内容をメニューから選択するか、文字で入力いただくと、 AI(人工知能)を活用して、「税務職員ふたば」が自動でお答えします。 上記「インボイス制度特設サイト」からもご利用いただけます。 税務職員ふたば ○ インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター) 専用ダイヤル 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く。) インボイス制度及び軽減税率制度に関する一般的なご質問

  23. Slide 23: 参考資料

    〇 参考資料 財務省ホームページへ (税制改正案の内容) 詳細は、財務省のホームページをご覧ください 22

  24. Slide 24: 参考資料 目次

    参考資料 参-1 インボイス等の電磁的記録による提供 参-2 簡易インボイスの記載事項 参-3 媒介者交付特例 参-4 免税事業者の登録手続 参-5 e-Taxを利用した登録申請 参-6 インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート

  25. Slide 25: インボイス等の電磁的記録による提供

    (参考1)インボイス等の電磁的記録による提供 ○ インボイス・返還インボイスといった書類は、その記載事項につき、電磁的記録による提供も可能となっている (いわゆる電子インボイス)。この際、書類と電磁的記録によりこれらの書類の記載事項を満たすことも可能となる。 ○ 仕入明細書のように買手が作成する書類についても、電磁的記録により作成・提供し、売手の確認を受けたもの (電子仕入明細書)を保存することで、仕入税額控除が可能となる。 ○ 提供した又は受領した電磁的記録については、電子帳簿保存法に準じた方法による保存が必要となる。 いわゆるEDI取引、電子メールに 【売手】 よる送付(添付ファイル含む)

  26. Slide 26: 簡易インボイスの記載事項

    (参考2)簡易インボイスの記載事項 <パンフレットP6> インボイスの記載事項 ○ 様式は、法令又は通達等で定められておらず、必要な事項 が記載されたものであれば、名称を問わず、また、手書き > インボイスに必要な記載事項は、以下のとおりです。 であっても、インボイスに該当します。 【記載事項】 ○ 下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。 ○ 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、インボイ スに代えて、簡易インボイスを交付することができます。 インボイス(適格請求書) 簡易インボイス(適格簡易請求書) ① インボイス発

  27. Slide 27: 媒介者交付特例

    (参考3)媒介者交付特例 <パンフレットP13> 交付方法の特例:媒介者交付特例(委託販売等における特例) 業務を委託する事業者(委託者)が媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等)を介して行う 課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の双方がインボイス発行事業者である場合には、 一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載したインボイスを委託者に代 わって交付することができます。 【例:委託販売】 受託者に対し、インボイス発行事業者で インボイスの「写し」を委託者 受託者の氏名又は名称及び登録番号を ある旨の通知をする必要があります。 に交付する必要があります。 記

  28. Slide 28: 免税事業者の登録申請手続等

    (参考4)免税事業者の登録申請手続等 消費税の基本的な仕組みから 知りたい方へ 免税事業者の登録申請手続 ○ インボイス発行事業者の登録を受けようとする場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」 (登録申請書)を提出する必要があります(「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません) なお、令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録されることとなり 特設サイト 申請手続 ますが、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録を受けることを お決めの方は早めの申請をおすすめします。 ※ 令和5年10月1日から登録を受けようとする場合、令和5年9月30日は

  29. Slide 29: e-Taxを利用した登録申請

    (参考5)e-Taxを利用した登録申請 登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!! 申請手続 > 個人事業者の方は、スマートフォンからでも申請できます。 > 詳しくは、インボイス制度特設サイトの「申請手続」ページをご覧ください。 (注) e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要です。 e-Taxソフト(WEB版) e-Taxソフト(SP版) e-Taxソフト ソフトウェア 電子証明書 必要 ダウンロード 不要 必要 利用端末 パソコン スマートフォン・タブレット パソコン 問答形式 (画面イメージはe-Taxソフト(WEB版)のもの) 帳票形式 画面に

  30. Slide 30: e-Taxを利用した登録申請 登録通知書の受領

    (参考5)e-Taxを利用した登録申請 登録通知書の受領も、e-Tax(電子データ)で!! 参-5

  31. Slide 31: インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート

    令和4年9月 インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート (令和4年12月改訂) ◆ インボイス制度は、令和5年10月1日から始まります。インボイス発行事業者になる場合は、登 申請手続 録申請手続を行う必要があります。登録申請手続の詳細は、インボイス制度特設サイトの「申請手 続」をご確認ください。 現在、消費税の免税事業者である方を含め、ご自身の事業の内容などに応じて、登録の要否など、 インボイス制度にどのように対応するかご検討ください。 ◆ 本チェックシートは、インボイス発行事業者の登録を受けるかの判断や、登録を受ける場合の事前準備な どの参考としていただくために、基本的な項目をまと

  32. Slide 32: 事前準備チェックシート(登録編)

    インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート(登録編) 自社 登録する 売上先 OR 登録しない まずはインボイス発行事業者の登録要否の判断から・・・ ・インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。 ・現在免税事業者の方であっても、事業の内容などに応じて、登録を受けるか検討しましょう。 □ 売上先がインボイスを必要とするか検討しましょう 〇 消費者や免税事業者である売上先は、インボイスを必要としません。 〇 売上先が簡易課税制度を選択している課税事業者の場合も、売上先はインボイスを必要としません。 〇 それ以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付す

  33. Slide 33: 事前準備チェックシート(売手編)

    インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート(売手編) 仕入先 自社 売上先 買手として 売手として の準備 の準備 次に売手としての準備に取りかかりましょう □ 取引ごとにどのような書類を交付しているか確認しましょう 〇 雑収入等も含め、売上先が事業者である取引についてインボイスの交付が求められる取引かどうか併せて確認しましょう。 〇 インボイスは、請求書、領収書など名称は問いません。また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。 〇 都度「納品書」の交付か、月締め「請求書」の交付か、レシート・手書き領収書の交付があるかなど確認しましょう。 □ 交付している書類等につきどう見直

  34. Slide 34: 事前準備チェックシート(買手編)

    インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート(買手編) 仕入先 自社 売上先 買手として 売手として の準備 の準備 その次に買手としての準備に取りかかりましょう □ 簡易課税制度を適用するかを確認しましょう 〇 簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要です(よって、以下の項目は検討不要)。 □ 自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引か検討しましょう 〇 継続的でないような一度きりの取引、少額な取引についても原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。 〇 3万円未満の公共交通機関や従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当などインボイス

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